食品 のバックアップ(No.2)


概要

食品安全基本法で”すべての飲食物”と定義されており、医薬品等に当たるものは食品から除外されている。[1]

一般的にはそのまま食べられる物、もしくは料理をすることで食べることが出来るものを指す。飲み物を指して食品と呼ぶことは少ないように思えるが、広義では飲み物も含む[2]

食品安全基本法による定義

第二条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。

e-Gov 食品安全基本法

参考

[1]e-Gov 食品安全基本法

[2]新明解国語辞典第八版