それでは、ソフトウェア開発の契約において、
以上述べてきたように、検収基準を契約書に明記しておくことで、検収にまつわる多くのトラブルを回避できる。プロジェクトを開始する際には、ぜひ、この検収基準について注意を払っていただきたい。
「お客様は神様」という言葉があるように、日本の社会では購入者である顧客の力が非常に強い。このことが不当な取引の強制につながる場合は多い。これを防ぐために、独禁法では「委託者による優越的地位の濫用行為」を禁止している。顧客を大事にすることはもちろん必要であるが、だからといって顧客が不当な要求をしてよいわけではない。ソフトウェアの検収についても、健全なルールに基づいて行われるべきであり、そのためには契約書において検収ルールをきちんと定めておく必要がある。
具体的な契約書の作成方法は、経済産業省が公表している「情報システム・モデル取引・契約書」が参考になるので、ぜひ参照してほしい。このモデル契約でも、今回紹介したのと同じ方法が取られている。このような方法が定着し、検収に関する不要なトラブルが減ることを望む次第である。
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