大山王帝国昭和憲法

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大山王帝国昭和憲法

 

昭和59年10月1日公布

昭和60年4月1日施行

 

■前文

 

■第一章 天皇

 

■第二章 帝国軍隊

 

■第三章 臣民

 

■第四章 帝国議会

 

■第五章 内閣

 

■第六章 司法

 

■第七章 財政

 

■第八章 地方自治

 

■第九章 改正

 

■第十章 最高法規

 

■第十一章 補則

 
 

★前文

 

 大山王帝国臣民は、民主主義の下、正当に選挙された帝国議会に於ける代表者を通じて行動し、我等とその子孫の為に、神聖なる天皇より齎される恵沢を確保し、皇土全体に渡り天皇の主権が及び、我等臣民が団結し、血と身体を以って祖国を如何なる強敵からも死守し、悠久なる皇国の繁栄と平和を宣誓し、此処に新憲法を確定する。国政は、天皇の厳粛な信託によるものであって、その権威は天皇陛下に由来し、その多大なる功績の福利を我等臣民が享受し、その分の福利を報いる為に一死以って奉公を我等臣民が行う。是は帝国臣民の普遍的な原理であり、純真なる忠君愛国の精神に基づくものである。我等は是に反する一切を抹殺する。

 大山王帝国臣民は、永久なる平和と、神聖なる天皇とその下に存在する祖国の悠久なる弥栄を深く祈り、国家を愛する臣民は、専制と隷属、搾取と圧政、そして我等の崇高なる理想に反抗する如何なる敵をも此の地上から一掃する覚悟を持ちて、努力によって、国際社会や、全宇宙の中で名誉ある地位を占めたいと思う。此処に、我等大山王帝国臣民が、臣民としての一人一人の役割と責務を自覚し、祖国の為、一死を捧げて報国をせんと誓う。